2018年06月04日

【離婚問題】面会での様子が認められ,こどもの監護者は夫に

ご相談の内容

Mさんは、妻、保育園に通っている子ども1人、Mさんの両親の5人で暮らしていたのですが、
妻が不倫をして家を出て行きました。

妻は数日後、Mさんのいない間に子どもを家に迎えに来て、転居先に連れて行きました。
翌日、Mさんは、保育園に子どもを迎えに行きました。
保育園に迎えにいったとき、保育園の先生が妻を保育園に呼んだそうです。
子どもがMさんと帰りたいと言ったので、Mさんは子どもを連れて自宅に帰りました。

子どもの親権をとって妻と離婚したいという相談でした。

解決への道すじ

妻が子どもを連れ戻すために、家庭裁判所に対し、
子の監護者指定
・引き渡しの審判(離婚が決まるまでどちらが子どもを育てる監護者になるのかを決めてもらう手続き)
・審判前保全処分(早急に決めてもらうための手続き)
を申し立ててくることが予想されました。
この手続きの中で、これまでの子どもの監護状況、生育状況、
現在、夫がどのように子どもを監護しているか、監護補助者(監護を手伝ってくれる人)の状況、
子どもの様子に変化はないか、
また、夫が子どもを保育園から自宅に連れ戻したことは違法かどうかについて審理されます。

これまでも、夫が積極的に育児にかかわっていましたが、
現状においても、より一層子どもとの時間を増やすように努めてもらいたいとアドバイスしました。

その後すぐに妻から子の監護者指定・引き渡しの審判・審判前保全処分の申し立てがあり、
上記の内容について調査がなされました。

手続きの中で、裁判所内のおもちゃがたくさん置かれている部屋で妻と子を会わせて、
その様子を調査官が観察するという調査も行われました。
子どもはおもちゃに夢中になり、妻は子どもとうまく関りを持つことができませんでした。
一方、夫は、子どもと一緒におもちゃで遊ぶことができました。

面会の状況から夫と子どもの結びつきが強く、
また、監護体制も整っていること、保育園から連れ帰った状況も違法ではないとされ、
子の監護者は夫と定められました。

その後に、離婚調停を提起したところ、妻は親権者は夫とすることに同意し、離婚が成立しました。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|浮田 美穂(副所長) 弁護士 浮田美穂 >>プロフィール詳細
平成14年より兼六法律事務所で勤務。
女性からの相談が多いため,セクハラ・パワハラの被害についての調停・訴訟の経験もある。
2018年06月04日 | Posted in 【個人】離婚問題, 個人の解決事例, 全記事, 浮田美穂の記事一覧, 解決事例 | タグ: , , Comments Closed 

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