2017年06月01日

【離婚問題】離婚後、父親と子供の面会交流を実現した事例ー妻の約束違反をどう解決 したのか?

ご相談の内容

30代の父親(Sさん)からの相談でした。

「私は昨年、訳あって離婚しました。
離婚自体は、妻とは縁がなかったん だ、と受け入れることにしました。

しかし、私にはまだ3歳の長男がいます。
長男との別れは受け入れることはできませんでした。
離婚しても、長男には今後も健全に育ってもらいたい、
今後も定期的に会って親らしいことをしていきたい、と思ったのです。

それで、長男とは継続的に面会交流をさせる、
と公正証書で約束させた上で、離婚に応じました。

ところが、離婚後妻とは連絡が取れなくなり、
長男との面会も交流もできなくなりました。
何とかならないでしょうか。」との相談でした。

解決への道すじ

公正証書を見せてもらうと、確かに、子どもとの面会交流が認められていました。
明らかに妻の約束違反です。

ただ、相手は3歳の子どもですから、
幾ら公正証書で約束していても、簡単に強制執行などできません。

そこで、調停を起こして、その席で事情を説明し、面会させる作戦に出たのです。
調停を起こし、こちらの事情を調停委員によく説明して、理解してもらえれば、
かなりの割合で、こちらの要求は通るのが実態です。

ところでSさんには、軽度の精神疾患があり、
過去には家庭内暴力で荒れていた時期もあったようでした。
それが別れた妻に過剰な不安を抱かせたようでしたが、
これまでも、Sさんは、子どもにも妻にも暴力を振るったことはなく、
子どもとの関係は良好だったことが確認できました。

以上から、面会交流を求める調停を起こしました。
そして、調停委員及び調査官に対し、子どもと楽しく遊んでいる写真を見せ、
子どもと交流するのは子どものためにこそなれ、
マイナスにはならない旨、アピールしました。

また、実際に、試行的な面会交流を裁判所内で実施してもらうように働きかけました。
裁判所では、Sさんと子どもが面会する様子を元妻が別室でモニターで、
あるいはマジックミラーで見ることができる部屋がありますので、
そこで試行的な面会交流を実施してもらいました。

元妻はSさんに会えて喜んでいる子どもの様子や、Sさんの親としての対応を見て、
徐々に態度が軟化し、面会交流に積極的な気持ちに変わって行きました。

その後、調停委員を交えて、具体的なルールを取り決めることになりました。
その結果、遂に、毎月2回の面会交流と、
年に数回は、日帰りではなく1泊2日での面会交流が認められて、
調停は成立しました。

以後Sさんは、約束通り面会交流ができるようになりました。
Sさんからは、喜びの声が届いております。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|浮田 美穂(副所長) 弁護士 浮田美穂 >>プロフィール詳細
平成14年より兼六法律事務所で勤務。
女性からの相談が多いため,セクハラ・パワハラの被害についての調停・訴訟の経験もある。
2017年06月01日 | Posted in 【個人】離婚問題, 個人の解決事例, 全記事, 浮田美穂の記事一覧, 解決事例 | タグ: , , Comments Closed 

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