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遺留分とは何か?

たとえば、あなたがその家の二男で、父は既に亡くなり、母と長男(あなたの兄)が健在な3人家族を例に説明します。
あなたも長男も既に独立して、それぞれの家で生活しています。母は、父から相続した家に1人で住んでいました(評価額は1000万円)。母の財産は、その家(土地と建物)のほか、貯金が1000万円あります。これが全財産とします。
そして、母が亡くなりました。葬儀が終わった直後、突然長男から、「母が遺言書を書いていたんだ。これがその遺言書だ。」と公正証書の遺言書(公証役場で作成された遺言書)を見せられたのです。それを見ると、「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。この場合、どうなるのでしょうか。

遺留分とは何か?

もし遺言書がなければ、法律の規定に則り、長男と二男とで1/2ずつ遺産を相続することになります(これが法定相続分です)。もし長男が母の家を単独で相続した場合、二男は貯金全部を相続できる、ということになります。
ところが上記遺言書があることで、家も貯金も全部長男が相続してしまう、ということになります。遺言書にはそれだけの効力があります。
では、二男は何ももらえないのでしょうか。このような場合のためにあるのが、遺留分の制度です。この場合二男は、黙っていれば何ももらえません。しかし、長男に請求すれば、法定相続分の半分(遺産全体の1/4、金額で言うと500万円)まで、もらう権利があります。これが遺留分です。つまり、遺留分とは、遺産について、法定相続分の1/2を受け取る権利のことです。あなたには遺留分がある、ということです。いわば、遺留分とは、遺産相続における、最低保証額と言うべきものです。

遺留分とは何か?

遺留分の具体例

80歳男性のAさんが亡くなりました。あなたは、Aさんの妻、ということにします。その夫妻には子供が3人(長男、長女、次女)おりました。この場合、遺言書がなければ、あなたは、Aさんの遺産の1/2をもらう権利があります(法定相続分)。子ども3人は、残りを3人で均等に分けることになりますから、1/6ずつ権利があります。
ところがAさんが遺言書を残していることが判明しました。それを見ると、「遺産全部は長男に相続させる」と明記されておりました。
このままですと、長男以外は何ももらえなくなってしまいます。この場合、遺留分の出番となります。遺留分の請求をすることで、妻は、法定相続分(1/2)の半分を受け取れますので、Aさんの遺産の1/4を受け取ることができます。また、長女と次女には、それぞれ、遺産全体の1/12(=1/6×1/2)の遺留分が認められます(法定相続分1/6の半分です)。その結果、長男に残る遺産は、7/12(=1-1/4-1/12-1/12)ということになります。

「遺留分は請求しなければ
受け取れない」

遺留分は、請求しなければ実現しません。黙っていたら、遺留分は入って来ない、ということです。上記事例で申しますと、Aさんの妻は請求せず、長女と次女だけが、長男に対して、遺留分の請求をしたとすると、長女と次女は、1/12ずつもらえますが、妻は何ももらえません。残りの10/12は長男が持って行ってしまう、ということになります。
この、遺留分を請求することを、「遺留分侵害額請求」、と言います。
 この請求の方法は自由です。請求書を出して行うのが一般的ですが、口頭で請求することもできます。ただ、次に述べる時効の問題もありますので、請求したことを証拠に残すために、内容証明郵便で通知するのが適当です。

遺留分に関する相談の流れ

弁護士への相談は、上記のどの段階でもできます。遺留分侵害額請求の請求書を出す段階から弁護士をつけることもできますし、交渉になってから弁護士をつけることもできます。交渉で話がつかない、ということで、調停や訴訟を起こしたい時に弁護士をつけることもできます。
当事務所は、相続や遺留分については、初回相談は無料ですので、早めに一度相談しておくと、以後の手続きがスムーズにできます。
弁護士は交渉に慣れておりますから、お任せ下されば、適切に対応させて頂きます。訴訟や調停となると、ご自身で訴状や調停申立書を作成するのは大変ですし、戸籍や不動産関係の書類など用意すべき資料もたくさんありますので、弁護士に任せるのが適当です。

どんな弁護士が担当してくれるのか?

どんな弁護士が担当してくれるのか?

遺留分に関する相談は石川県金沢市で活躍している下記の弁護士が担当します。

遺留分の2つの解決事例

それでは、弁護士が解決した実際の石川県の事例を2つご紹介しましょう。

父の残した土地を守ってきた兄への遺留分侵害額請求をした事例

父の相続人は兄と私です。父親は農家でたくさんの土地を持っていたのですが、亡くなってからは兄が田畑を守っていました。ただ、土地の分け方については何も話し合ってこなかったので、父の7回忌法要の時に、兄に、そろそろどちらがどの土地を相続するかを話し合いたいと言ったところ、兄からは、全部俺のものだ、今更何を言っているのだと言われました。父は遺産の全てを兄に相続させるという公正証書遺言を残しており、それによって、兄が遺産の全部を相続していたのです。土地の登記簿謄本をとってみると、すべて兄の名義になっていました。私には遺留分があると思いますが,今からでも遺留分侵害額請求をすることはできるのでしょうか。

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兄妹で半分ずつ相続するという遺言書に「納得できない」を解決した事例

昨年父であるAが他界しました。母であるBは10年前に亡くなっております。Aの子は私と兄であるCの2人兄妹です。AはC家族と同居していましたが,他界する3年前からは介護施設に入所していました。四十九日が終わったので,遺産の話が出たところ,Aが死亡する2ケ月前に作っていたという遺言書をCから見せられました。遺言書によれば,不動産のすべてをCに相続させ,預金からAの葬儀費用を支出し,残りの財産は兄妹で半分ずつ相続するように,と書いてありました。Cが管理していたAの預金通帳をみると,葬儀費用を支払ったらほとんど残らない金額でした。遺言書を作った時期もAが他界する直前ですし,とても納得できません。

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遺留分に関する費用

かかる費用は次のとおりです。金額はいずれも税別です。

弁護士に相談のみする場合の費用(税別)

相談料は、1回目は30分までは無料です(30分を超えた場合は、30分ごとに5000円です)。2回目からは、30分で5000円です。

遺留分侵害額請求や調停・訴訟を依頼する費用(税別)

請求や交渉、調停あるいは裁判を依頼する場合、依頼料金がかかります。

遺留分侵害額請求及び示談交渉
遺留分侵害額請求及び示談交渉

この場合は、着手金が20万円、成功報酬は、得られた財産の評価額の10%です。ただし、得られた財産が不動産の場合などには、5%まで減額することもできます。事案の困難度やかかる手間等にもよりますので、詳しくは協議して決定致します。

調停
調停

調停を起こす場合は、着手金が30万円、成功報酬は、得られた財産の評価額の5%~10%です。 ただし、示談交渉から依頼を受けていて、引き続き調停を起こす場合は、着手金は10万円です。成功報酬は変わりません。

訴訟
訴訟

訴訟を起こす場合は、着手金が40万円、成功報酬は、得られた財産の評価額の5%~10%です。 ただし、調停の段階から依頼を受けていて、引き続き訴訟を起こす場合は、着手金は10万円です。成功報酬は変わりません。

調停や訴訟までいくと費用もかかるので 早めに弁護士に相談しよう!

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