離婚問題のご依頼料金

離婚に関しては、「離婚したい」「離婚したくない」といった様々な内容や、「子供の監護に関する審判」「面会交流調停」「面会交流立会い」「DV保護命令申立」「弁護士のアドバイスを受けながらご本人で話を進める」などの様々な依頼のパターンがございます。そのため、ここでは代表的な離婚に関連する依頼料金をご紹介します。詳細な料金については、お問い合わせください。

離婚問題に関するご依頼の「着手金」と「成功報酬」について

離婚問題のご依頼には「着手金」が必要となります。着手金は、下記の「交渉」から「執行」までの「5つの段階」によって異なり、どの段階で離婚問題が解決したのか?によって決定されます。

交渉(弁護士が代理で相手方と話し合いを行う)

20万円(税抜)

調停(弁護士が調停に同行し話し合いを行う)

+10万円(税抜)

訴訟(家庭裁判所で裁判)

+15万円(税抜)

上訴(高等裁判所で裁判)

+15万円(税抜)

執行(強制執行の手続き)

+15万円(税抜)

上記の着手金に加え、成功報酬が必要となります。成功報酬は上記の「着手金」と「得られた利益の10%」の高い方が成功報酬となります。複雑ですので、下記に料金計算例を記載します。下記は、夫の浮気で離婚したいと考えている妻からのご依頼とし、慰謝料として、夫に400万円を支払うよう請求したとします。そして、最終的にご依頼者である「妻」は、慰謝料300万円を取得できたケースで、依頼料金を計算します。

着手金 成功報酬の料金の計算 お支払総額(税抜)
交渉 調停 訴訟 着手金合計 得られた利益 10% 報酬計算 成功報酬
A 20万円 20万円 300万円 30万円 成功報酬は,得られた利益の10%と着手金合計を比較し高い方となります。 30万円 50万円
B 20万円 10万円 30万円 300万円 30万円 30万円 60万円
C 20万円 10万円 15万円 45万円 300万円 30万円 45万円 75万円

Aの場合
Aの場合は、交渉だけで離婚が成立したケースです。そのため、着手金合計は交渉のみで20万円(税抜)です。得られた利益は300万円ですので、その10%は30万円です。この時、成功報酬は着手金合計と10%の高い方となりますので、成功報酬は30万円(税抜)と確定します。着手金合計が20万円、成功報酬が30万円ですので、お支払い総額は50万円(税抜)となります。

着手金 成功報酬の料金の計算 お支払
総額(税抜)
交渉 調停 訴訟 着手金合計 得られた利益 10% 報酬計算 成功報酬
A 20万円 20万円 300万円 30万円 成功報酬は,得られた利益の10%と着手金合計を比較し高い方となります。 30万円 50万円
B 20万円 10万円 30万円 300万円 30万円 30万円 60万円
C 20万円 10万円 15万円 45万円 300万円 30万円 45万円 90万円

Bの場合
Bの場合は、調停で離婚が成立したケースです。そのため、着手金合計は交渉と調停の2つの合計となり30万円(税抜)です。得られた利益は300万円ですので、その10%は30万円です。この時、成功報酬は着手金合計と10%の高い方となります。ですが双方同額ですので、成功報酬は30万円(税抜)と確定します。着手金合計が30万円、成功報酬が30万円ですので、お支払い総額は60万円(税抜)となります。

着手金 成功報酬の料金の計算 お支払総額(税抜)
交渉 調停 訴訟 着手金合計 得られた利益 10% 報酬計算 成功報酬
A 20万円 20万円 300万円 30万円 成功報酬は,得られた利益の10%と着手金合計を比較し高い方となります。 30万円 50万円
B 20万円 10万円 30万円 300万円 30万円 30万円 60万円
C 20万円 10万円 15万円 45万円 300万円 30万円 45万円 90万円

Cの場合
Cの場合は、訴訟で離婚が成立したケースです。そのため、着手金合計は交渉・調停・訴訟の合計で45万円(税抜)です。得られた利益は300万円ですので、その10%は30万円です。この時、成功報酬は着手金合計と10%の高い方となりますので、着手金合計の方が高いです。よって、成功報酬は45万円(税抜)と確定します。着手金合計が45万円、成功報酬が45万円ですので、お支払い総額は90万円(税抜)となります。

得られた利益に関するご注意事項

得られた利益というのは、2つの考え方がございます。1つは、妻が夫に400万円の慰謝料を請求し、300万円を取得した場合です。この場合、得られた利益は300万円になります。もう1つは、逆のパターンです。夫からみれば、400万円を妻から請求され、最終的に300万円の支払いで済みました。よって、夫の得られた利益は100万円になります。

このため、弊所が妻からご依頼を受けている場合は、得られた利益は300万円として計算しますし、夫からご依頼を受けている場合は、得られた利益は100万円として計算します。妻と夫、両方からのご依頼を受けることは禁止されておりますので、必ずどちらかになりますが、得られた利益にはこういった意味合いもございます。払って欲しいか、払いたくないか、そのどちらかによって得られた利益の考え方が異なります。