成年後見制度のご相談

成年後見を考える場合,ご家族のための後見ご自身のための後見があります。
以下では二つの場合に分けて説明致します。

 

【ご家族の財産管理について】

1 成年後見とは

振り込め詐欺の被害に遭われたり,高額で不必要なリフォーム契約をして多額の金銭を請求される等,高齢の方が被害者となる事件が報じられています。
通信販売などで同じ商品をいくつも買ってしまい家の中に封も開けないままの箱が積み上がっているという相談もよくあります。

また,身の回りのことができなくなり施設に入所することになった場合,判断能力が欠けている入所契約や預金の払い戻しができません。
家族が代わりに行うことが難しい場合もあります。

このような事態に備えるために,成年後見制度があります。

成年後見制度とは

 

2 後見,保佐,補助

法定後見は,後見,保佐,補助の3種類があります。

しかし,よく使われているのは後見です。

後見は,本人の判断能力が失われている場合に,
本人,配偶者,四親等以内の親族,検察官,市町村長が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。

 

3 申立ての必要書類

申立てに際しては,

①本人の戸籍謄本
②本人の住民票
③後見人候補者の住民票(法人の場合は法人の登記事項証明書)
④本人の診断書(裁判所指定のもの)
⑤本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
⑥本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,通帳写し,残高証明書等)

などが必要になります。

弊所では後見申立の代理業務を行っておりますので,ご相談ください。
契約書の作り方コラム「契約書の甲乙について」

 

4 後見人候補者

後見人の候補者としては,親族や専門職が考えられます。
親族の方が後見人になられる場合が多いのですが,
後見人に誰がなるかということについて
親族の間で意見が分かれたりするような場合には,弁護士などの第三者の専門職が後見人に就任します。

また,事案が複雑であったり,財産が大きい場合など,後見人に加えて後見監督人が選任されることもあります。後見監督人は多くの場合弁護士などの専門職が選ばれます。

 

5 後見人の職務

成年後見人に選任されると,まず,財産目録と収支予定表を作成して裁判所に提出しなければなりません。

弁護士による成年後見は財産管理の方針に違いがある場合などに有効また,今後の後見事務の方針を立てる必要があります。

年金収入で生活費を賄うことができれば問題ありませんが,
不足する場合には財産を処分することも検討しなければなりません。
自宅を処分する場合には裁判所の許可が必要となります。


6 後見支援信託

後見人に選任される際,裁判所から後見支援信託の利用を指示されることもあります。
これは日常的な支払いをするために必要な預金を後見人が管理し,それ以外の金銭を信託銀行などに信託するものです。
後見人が管理する財産が限定されることから管理の負担が軽減され,裁判所への報告も簡単になります。

7 定期報告

後見人は毎年1回,裁判所に対して後見事務の報告を行います。
本人の生活状況,1年間の収支の内訳,財産の状況などを所定の書面にまとめて提出します。

また,後見人は裁判所に対して報酬付与の申立てを行い,裁判所が定めた報酬を本人の財産の中から受け取ることができます。

 

8 後見の終了

本人が死亡されると後見は終了します。
その場合,裁判所に報告するとともに,後見事務の報告書を提出し,財産などを相続人に引き継ぐこととなります。

 

9 親族後見人のサポート

このように,成年後見には多くの事務手続が必要となりますが,平成31年3月18日,最高裁から,成年後見人は身近な親族を選任することが望ましい,との考えが示されました。

そのため今後は,成年後見人として,専門職ではなく,ご家族が選ばれることが増えると予想されます。

そこで弊所では,成年後見人になられた方をサポートする業務を行っています。財産管理や財産処分についての相談に応じるほか,裁判所への提起報告や許可申立の手続きについて支援しますので,ご相談ください。

家族信託で自由な財産の活用を。障がいのある方でも大丈夫。

 

【ご自身の将来について】

1 任意後見契約

判断能力が低下した場合に備え,あらかじめ信頼できる人に対して後見人をお願いしておくのが任意後見契約です。
後見人予定者に対し,将来,判断能力がなくなり後見が相当と認められた時から財産管理等を委任するものです。

任意後見を開始するには,家庭裁判所に後見監督人を選んでもらう必要があります。
後見監督人とは後見人の財産管理などの事務を監督する立場の人であり,弁護士などの専門職が就任することがほとんどです。

そして,任意後見契約では,将来の財産管理だけを委任する方法と,契約と同時に財産管理を委任した上で,将来,後見に移行するという方法があります。

任意後見契約では,自分で後見人を選べるというメリットは大きいのですが,後見が開始した場合には後見人を監督する後見監督人が必ず選ばれることになっており,後見監督人の報酬がかかってしまうために,利用者はあまり多くありません。
そこで,お勧めするのが財産管理委任契約です。

 

2 財産管理委任契約

財産管理委任契約は,信頼できる人(受任者)に対し,具体的な財産の管理や法律行為などを委任し,それに必要な代理権を与えるというものです。
任意後見契約と異なり,将来,判断能力が失われた場合でも後見人を選任しない点に特徴があり,後見監督人や家庭裁判所の監督を受けませんし,それらに必要な報酬も発生しません。

問題は,裁判所が関与しないことから,受任者が財産を横領したり着服することの心配です。
財産管理委任契約では一定期間ごとに財産管理の状況を報告することを定めますが,報告先として本人に加えて親族や弁護士を指定します。
本人の判断能力が失われたとしても,報告先として指定された人が内容を監督できます。
報告先を複数にしておけば,多数の目で監督することができます。
もしも,不審な内容があれば説明を求めることもできますし,財産管理の状態が不適切であれば,正式に後見申立をして,契約を解除することもできます。
弊所では,公正証書による財産管理委任契約の締結をサポートしており,報告先として弊所を指定してもらい,報告内容をチェックすることもしております。

なお,受任者は,銀行預金の払い出しや老人ホームの契約などはできますが,不動産の売買はできませんので,不動産の売買が必要となった場合には後見開始の申立てが必要となります。

老後の安心のために,早めに準備をしておかれることをお勧めします。