事業再生のご相談

みなさまの再出発を全力でサポートします

右肩上がりの時代とは異なり,今日の日本社会では企業経営は簡単ではありません。

資金繰りに追われる企業経営者も少なくないでしょうし,万策尽きたという方もおられると思います。

・資金繰りに悩まされている
・従業員の給料が払えなくなりそう
・借入れや買掛金の支払いが滞ってしまった
・銀行や取引先に糾弾されそうで怖い
・もう廃業しかないかもしれないが,迷惑がかかるのではないか

従業員やその家族の生活を守るためにも,事業の継続が難しいかもしれないと感じたら,まずは倒産専門弁護士にご相談ください。主に下記の4つの方法があります。
任意整理(リスケジュール)
 一時的な売上げ減少であれば,銀行にしばらく返済猶予を求めたり,リスケによって資金の余裕を持たせる方法があります。 その間に不採算部門を整理したり,希望退職を募るなどして企業損益を改善します。
しかし,長期的な売上げ減少や過大な設備投資による借入が大きすぎる場合には,リスケだけでは対応できません。借入金の一部をカットしてもらう等を行うことで,事案によって適切な解決ができます。
特定調停
 過大な負債が資金繰りを悪化させている場合には,負債の圧縮が必要となります。 信用保証協会が連帯保証しているケースでは,破産や民事再生でないと債権カットできませんでしたが,特定調停手続を使うことで債権カットができる可能性があります。
 裁判所の手続ではありますが,内密に手続を進めることができますし,信用悪化につながる心配も少ない手続です。 
民事再生
 民事再生の場合,借入金だけでなく,買掛金や手形債務も債権カットの対象となりますので,取引先に対する影響も考える必要があります。  銀行や取引先などへの影響が大きくなりますので,新聞などで報道されたりもします。手形の決済資金が足りない場合などは,民事再生の申立てと同時に支払禁止の保全処分を申し立て,銀行取引停止を避けることもできます。
自己破産
 どうしても事業の継続ができない場合には,完全に事業を廃止して自己破産を申し立てることとなります。  すべての債務を清算して会社が消滅することになりますので,銀行や取引先などへの影響が大きい手続きですが,事業再生の見込みがない場合には,できるだけスムーズに事業を廃止する支援をします。
会社がなくなってしまうことで,多くの人に迷惑がかかることを気にかけておられる方がほとんどです。

 しかし,裁判所で破産決定を受ければ,取引先では損金処理をすることができますので,法人税を納税している会社であれば,相当部分を回収したのと同じ結果となります。  また,従業員の給料の支払いを立て替える制度の利用などにより,従業員の生活を一定程度補償することもできる可能性もあります。

ご自身のためにも,可能な限り従業員や銀行,取引先に迷惑をかけないためにも,まずはお早めにご相談ください。
事業再生ができる可能性があるかどうか,事業の継続が難しい場合は,破産などの手続の流れを,わかりやすくご説明いたします。