遺言のご相談
人が亡くなると、その人の財産は遺族(相続人)に分配されることになります。先祖から受け継いだ財産や自分が築き上げてきた財産を、誰に譲るか自分で決めるには遺言書の作成が必要です。
遺言書は、それが適法なものである限り、相続人は原則としてそれに従って遺産を譲り受けることになります。ですが、相続人それぞれの立場に配慮した遺言書を書かなければ、かえって紛争を引き起こしてしまうことにもなりかねません。
また、遺言書は法律で厳格に書き方が決められています。間違った書き方をすると無効になってしまいますので、注意が必要です。
ここでは、遺言書を書く際の簡単な注意事項をお示しいたしますが、遺言書の作成を検討されている方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
1.公正証書遺言が確実です
遺言に関する紛争で多いのが、本当に本人が作成した遺言か否か、認知症などで遺言を作成する能力がなかったのではないかということです。
公証人が直接本人確認をして、ご本人の能力も確認して作成しますので、将来の紛争を予防するには公正証書遺言が最適です。
2.自分で作成する場合は自筆で
自分で遺言書を作成する場合、パソコンで作成したものは無効とされます。代筆も認められていません。全文を自筆で書き、日付も書いて、署名押印をしなければなりません。
3.もめないために
遺言書で自分の財産を誰に渡すかを決めることができますが、相続人にも最低限の権利があります。それを遺留分(いりゅうぶん)と言います。
遺留分の割合は法律で決められており、基本的には相続人の法定相続分(法律で定められた基本的な相続の割合)の2分の1とされています。仮に遺言である相続人には遺産を譲らないと書いても、遺留分があると主張されてしまえば、その分は渡さねばなりません。
遺言が明らかになって遺留分が問題になるのは遺言した人が亡くなった後ですから、後で相続人の間で遺言を巡って争いになってしまうわけです。
そのような争いを避けるためには、最低限遺留分に相当する部分は渡すように配慮した遺言をすることが必要です。
4.弁護士への相談
形式的にも間違いなく、もめない遺言書を作るためには、弁護士のアドバイスに基づいて作成することが有効です。
是非一度弊所にご相談下さい。
5.遺言書の管理
公正証書遺言は公証人役場で保管されますが、自筆証書遺言は自分で保管しなければなりません。せっかく遺言書を作っておきながら、紛失したり、誰かに破棄されてしまっては意味がありません。
弊所では、責任をもって遺言書を保管するサービスを提供しています。