雇用問題のご相談

雇用問題

弊所では、雇用問題についての相談を承っております。解雇を巡るトラブル、問題社員の対応、社内でのパワハラやセクハラ問題等、様々なトラブルに対応しております。よくあるご相談としては、下記のようなご相談がございます。

解雇をめぐるトラブル

解雇をめぐるトラブル

社員A氏は、1年契約で店員として働いてもらっておりますが、2回目の更新時期を迎え、就業規則上の定年にも達したことから、雇い止めの申し入れをし、了解してもらいました。これで終わったと思ったら、ある社外労働組合を通じて申し入れがあり、雇い止めは認められず、団体交渉をしたい、とのことです。話に応じる必要があるでしょうか。

問題社員の対応

問題社員の対応

社員B氏は、半年前に中途採用したのですが、命じられた仕事もいい加減で、普通の人の半分もできません。また、上司の悪口を平気で他の社員にしゃべったりするほか、報告を求めた時に嘘をつくこともあります。嘘が分かって指導しても逆ギレしたかと思うと、おかしな弁解を繰り返すありさまで、全く改善が見られません。辞めてもらいたいと思っていますが、どう対応すべきでしょうか。

社内でのパワハラやセクハラ問題

社内でのパワハラやセクハラ問題

社員C氏は、妻子がいるにもかかわらず、同じ職場の後輩に当たる既婚女性社員D氏を誘惑して、不倫行為をしていたことが発覚致しました。しかもC氏の妻も、D氏の夫も当社の社員であるため、人間関係が悪化し、風紀が著しく乱れております。今後どう対応すべきでしょうか。

雇用問題を解決するプロセス

このようなトラブルがある場合は、まずは、ご相談にお越しください。その際に、就業規則があれば、就業規則をご用意下さい。できれば、それまでの経過をまとめた文書をご持参頂くとよいです。解決方法としては、(1)示談交渉、(2)労働局あるいは社会保険労務士会のあっせん、(3)簡易裁判所の調停、(4)労働審判の申立て、(5)民事訴訟の申立て、などがあります。これらの方法の中から、最適な方法をご相談にて決めて解決のプロセスを進めます。

示談交渉

示談交渉には、「弁護士が会社の代理人となって弁護士名義で通知を出し相手と交渉するケース」と、「弁護士を入れずに会社が独自で相手と交渉するケース」と、大きく二つに分かれます。どちらが解決のために有効適切かを考えて納得できるまで協議した上で、最適な方を選択します。

労働局または、社会保険労務士会のあっせん

いわゆるADR(裁判外の紛争解決方法)と言われるもので、いろいろなところでADRの受付をしております。最も有名なものは、都道府県労働局(厚生労働省の地方支分部局)が行っている、個別紛争解決のためのあっせん制度です。労働局が手続を主宰する行政サービスで、弁護士をつけずに無理なく行うことができます。費用も弁護士をつけなければ無料です。

類似の制度として、社会保険労務士会が行っている、「社労士会労働紛争解決センター」というものがあります。石川県の場合であれば、申立て費用は1万円です。労働関係に詳しい社会保険労務士が中に入って解決に向けてあっせんしてくれます。

簡易裁判所の調停

各地(金沢も含む)の簡易裁判所では、調停制度があります。これは、申立てがあった場合、調停委員という裁判所の非常勤職員が紛争の中に入り、解決に向け尽力してくれます。これも、代理人弁護士をつけなくてもできます。

労働審判

上記の示談交渉及び簡易裁判所の調整は、いずれも強制力がなく、当事者双方が合意に至らない限り、解決しません。それに対して、相当の強制力をバックにしているのが、この労働審判制度です。

労働審判は、審判官が中に入り、まず調停を進め、双方の合意による解決を促しますが、合意に達しない場合、審判という決定をします。当事者の一方に異議がなければ、それで紛争は解決しますが、どちらか一方に異議があれば、通常訴訟移行の申立てができます。そうしますと、事件は地方裁判所の訴訟に移行します。その先は、下記の訴訟と同じ手続になります。労働審判になりますと、かなり専門性が高くなりますので、弁護士をつける方が無難です。

民事訴訟

これは、判決を求める手続で、相手の意思に関係なく、裁判所が事件を解決してくれます。ただし、こちらの思うとおりの結果が出るという保障はありませんので、リスクを伴います。また、専門性が高いので、弁護士をつけるのが普通であり、妥当です。

このようにご相談の内容・状況に応じて、最適な解決方法を選択し、解決のプロセスを進めます。