特許、実用新案、商標、著作権の侵害

特許権・実用新案の侵害に関するご相談

特許権・実用新案に関するご相談

特許権、実用新案に関して、最も多いご相談が、「特許権・実用新案を侵害されたので差し止めと損害賠償を請求して欲しい」というものです。

解決のための方法

この場合の最も重要な争点は、本当に相手の行為が特許権・実用新案を侵害しているのか否かです。

特許庁で特許が認められているのに、裁判をしてみると逆に特許が無効だと判断される場合さえあります。ですから、裁判を起こす前に十分な検討が必要です。

検討の結果、特許・実用新案が侵害されていると判断できれば、通常、侵害の差し止めと損害賠償の請求をする通知書を弁護士名で作成し、内容証明郵便で送付します。これだけで効果が出ることもあります。

商標権の侵害に関するご相談

商標権に関するご相談

商標というのは、各商品に付された「SONY」「KIRIN」「SUNTORY」、あるいは「ヤマト運輸」「ペリカン便」など、商品や役務を他人のそれと識別する標章・マークのことです。

解決のための方法

これに関しても、勝手に商標を使用されたとして損害賠償や差し止めを求めるケースが典型です。

著作権の侵害に関するご相談

著作権に関するご相談

文章や絵画、音楽、映画、写真、コンピュータプログラム等を著作物といい、それをつくった人はその著作物に対して著作権を持っています。

著作権のご相談として多いのが、著作物をコピーされたり、自分の作品として発表されたりという、いわゆる著作権侵害です。

解決のための方法

著作権者の許諾を受けないで著作物が利用された場合は、損害賠償や差し止めを求めることができますし、侵害者に対して刑罰が科されることもあります。なお、個人や家庭で使用する目的の場合等、著作物の利用が侵害にあたらない場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。