刑事事件のご相談

刑事事件に関するよくあるご相談

弊所では、刑事事件に関してのご相談を承っております。家族が逮捕された、刑事裁判にかけられたなど、特に下記のようなご相談をよく頂戴いたします。

家族が逮捕された
どうしたらいいかわからない

家族が逮捕された どうしたらいいかわからない

刑事裁判にかけられてしまったが、
執行猶予にして欲しい

刑事裁判にかけられてしまったが、 執行猶予にして欲しい

警察の事情聴取を受けているが、
裁判になって欲しくない

警察の事情聴取を受けているが、 裁判になって欲しくない

悪いことはやっていないのに、
疑いをかけられている

悪いことはやっていないのに、 疑いをかけられている

上記のように、刑事事件に関するトラブル、悩みは様々です。しかし、いずれにしても迅速な対処が必要です。当事務所では、相談される方の立場に立って、最大限の弁護をいたします。やってもいないのに疑いをかけられたのであれば、一刻も早く弁護人をつけて、防御しなければなりません。やったことが事実であるという場合でも、はやく解放されるため、また刑罰がより軽くなるように、弁護人をつけることが重要です。ではどのように対処すべきでしょうか?その方法を、20歳以上の方の場合と20歳未満の方の場合とにわけて説明をいたします。

20歳以上の方の場合

20歳以上の方の場合、逮捕されているか、いないかでその対処方法が異なります。

刑事事件の対処法
「逮捕されていない場合」

1.取り調べへの対処

警察に対しては逮捕をしないように働きかけます。また、取調べに対する対処方法などを具体的にアドバイスいたします。

2.証拠の収集

嫌疑を受けている人にとって有利な証拠を収集します。関係者への聴き取り、現場の調査、その他弁護士会照会などの調査方法を駆使します。

3.被害者との交渉、示談

被害者がいる場合は、被害者と連絡を取り、示談交渉をいたします。犯罪によっては、被害者が告訴を取り下げれば捜査が終了する場合もあります。また、被害届が取り下げられたことによって、起訴されなかったり、処罰が軽くなったりいたします。

4.環境調整

犯罪自体は事実であったとしても、生活環境や更生環境を整えることで起訴されない場合もあります。たとえば、障がいのある方や高齢の方、薬物犯罪の場合などは、更生環境の調整が非常に重要です。様々な支援団体や福祉サービスを利用することで、環境を整えることができます。

5.検察官との交渉

1~4までの対処をした上で、検察官と交渉します。検察官の処分には、大きく分けて起訴と不起訴があります。起訴の中には、正式起訴(公判請求)と略式起訴(罰金)があり、不起訴には、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしがあります。無実であれば、当然嫌疑なしによる不起訴を求めます。犯罪自体は事実であっても、より軽い処分、不起訴を求めて交渉いたします。

刑事事件の対処法
「逮捕されている場合」

1.逮捕された人の状況

逮捕された場合、まず72時間警察署等に拘束されます。その後、多くの場合はさらに10日間拘束されます(勾留と言います)。そして、勾留はさらに10日間延長される可能性があります。つまり、逮捕から数えると23日間拘束されることが多いわけです。この間、警察や検察から厳しい取り調べを受けます。捕まっている人は孤独で、何らの援助も受けることができませんので、一刻も早く弁護人をつけることが大事です。

2.即時の面会

弁護人をつけた場合、まず即座に逮捕された人に面会に行きます。そして、なぜ逮捕されたのか、間違ったことで逮捕されているのではないかなどを確認します。その上で、被害者と示談交渉をしたり、検察や裁判所に意見書を提出したり、不服申し立てをするなどして、早く釈放されるように、捕まっている人の味方として活動いたします。

3.釈放に向けた活動

起訴前であれば、勾留に対する準抗告、勾留取消請求など、様々な不服申立手段を駆使して、釈放に向けた活動を行います。そして、23日以内に被害者との示談交渉、有利な証拠の収集、環境調整などをして、検察官に対して起訴しないように交渉します。

4.保釈

起訴されてしまった場合には、裁判所に対して保釈をするように請求することができます。保釈とは、一定の金銭を納めてその代わりに解放してもらうことです。保釈金の金額は事案によって異なりますが、150万円~300万円程度のことが多いです。

刑事裁判になったら

裁判になった場合、無実であるならば、徹底的に争わなければなりません。検察の主張で不合理な部分を指摘して弾劾したり、被告人とされた人に有利な証拠を提出して、無罪判決に向けて最大限の努力をします。犯罪を行ったことは認めている場合でも、執行猶予や刑期が少しでも短くなるように活動いたします。たとえば、被害者との間で示談交渉をして示談書を裁判所に提出する、身元引受人に証言してもらう、反省文や謝罪文を作成するなど、様々なことが考えられます。

20歳以下の方の場合

20歳未満の未成年者(少年)が罪を犯して警察に逮捕をされた場合、成人と同じように、まず72時間警察署等で拘束され、その後、多くの場合は更に10日間拘束されます(勾留といいます)。そして、勾留はさらに10日間延長される可能性があります。

勾留先は少年鑑別所になることもありますが、実際には警察署になる場合が多いです。

刑事事件に関するよくあるご相談

この間、警察や検察から厳しい取り調べを受けます。捕まっている人は不安で孤独です。特に、未成熟な少年の場合には、法律的な手続きもわからず、これからどうなるのかについて不安も大きいので、弁護士の援助が重要になります。

弁護士が少年の弁護をすることとなれば、警察署などに行って少年と会って、少年の不安をやわらげ、被害者がいれば示談などの活動をします。慣れない警察署での勾留の中、弁護士と会って話ができることは、少年にとって非常に心強いものです。

刑事事件に関するよくあるご相談

勾留が終了すれば、留置先は警察署から少年鑑別所に移ります。
そして、約1か月後、家庭裁判所での少年審判を受けることになります。

少年審判の結果、下記のような判断がなされます。

少年院送致、児童自立支援施設等送致、試験観察、保護観察、不処分

少年院送致や児童自立支援施設送致という審判がなされると、少年は一定期間施設に入って生活しなければなりません。保護観察になれば、これまでどおり自宅で生活をして学校に通いながら、保護司などの指導を受けて更生を目指します。試験観察とは、審判では最終的な結論が出ずに、一定期間の様子を見てから、少年院等送致か保護観察かを決めます。不処分というのは、例えば、問題になっている非行事実がなかった場合や非常に軽かった場合になされます。

刑事事件に関するよくあるご相談

少年事件の場合には、深い反省をしているかどうかや更生のための環境が整っているかどうかが重要になります。

当事務所では、特に、少年に反省を促し、学校や職場と協議して社会内で更生できる環境調整をすることに努めています。
お子様が捕まった場合や警察の呼び出しにあった場合など、遠慮なくご相談下さい

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