2025年10月20日

【お役立ちブログ】熱中症対策は大丈夫?

熱中症対策が義務になりました

2025年6月1日より、職場の熱中症対策が義務化される法改正がありました。

法改正の内容としては、熱中症の早期発見のために、いくつかの対策が義務化されます。

そこで今回は、義務化された経緯や熱中症対策の内容について、解説したいと思います。

 

なぜ義務化されたのか

熱中症対策が義務化されたのは、昨今の夏場の気温が上昇してきており、それに伴って、熱中症による労働災害も増加しつつある、という経緯があります。

熱中症により死亡した事例も複数あり、重症化してしまった要因として、初期症状の放置や初期の対応の遅れがあると分析されています。

そこで政府は、熱中症を重篤化させない(死亡にまでは至らせない)ための対策が必要と判断し、今回の法改正に至りました。

 

法改正の内容

今回、改正されたのは労働安全衛生規則です。このようなルールが新設されました。

第612条の2(熱中症を生ずるおそれのある作業)

1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

かなり読みにくいと思いますが、まとめるとこうなります。
 「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に   ①熱中症(疑い)の発見・報告の体制を整備し、周知する   ②作業場ごとに、熱中症の悪化防止のための措置内容や手順を決めておき、周知する 

 

熱中症のおそれ

熱中症対策を取らなければならないのは「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときだとされています。

では、どんな作業が「熱中症を生ずるおそれのある作業」かといいいますと、厚生労働省は WBGT(暑さ指数) を基準として判断するとしています。

WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)とは、熱中症を予防することを目的として考案された指標で、湿度・周辺の熱環境・気温を考慮して人体への熱ストレスを評価するものとされています。

 このWBGTが28を超えてくると、熱中症リスクが高いとされています。 

そこで厚生労働省は、

 ①WBGT28度または気温31度以上の作業場において行われる   ②継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる 

ような作業については、熱中症リスクが高い「熱中症を生ずるおそれのある作業」に該当する、という指針を取っています。

基準値を超える場合は、基準値を下回るように変更できないか検討すべきですが、それでもどうしても基準値を上回る場合は、熱中症対策を講じなければなりません。

WBGTは、作業の環境以外に、衣服によっても値が増減するので、これによる改善を図ることもありえます。

厚生労働省が目安を発表していますので、参考になさってください。

 

発見・報告の体制整備とその周知

熱中症対策を取らなければならない場合、取るべき対策の1つ目が 発見・報告の体制整備 です。

まずは社内で、熱中症やその疑いがある人を発見した場合に、これを報告させる体制を整え、担当者や連絡先を決めておきます。

周知の方法はとくに制限がありません。

朝礼で連絡したり、休憩所や会議室に掲示したり、メーリングリストなどで流したりするなど、会社内で周知させるのに十分な方法を適宜選んでいただければと思います。

また、作業場の巡視やバディ体制などに取り組むことにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に発見していくことも、推奨されています。

 

作業場ごとに熱中症対策を決めて周知する

報告体制だけでなく、実際に熱中症の症状がみられた場合には、その悪化を防止するための措置の内容や手順を、事業場ごとにあらかじめ決めておき、関係者に対して周知していくことも必要です。

熱中症予防の対策として想定されているものは、たとえば下記のようなものです。

①作業環境管理

直射日光や照り返しを遮蔽できる屋根や壁の設置、冷房や日陰のある休憩場所の整備

②作業管理

作業時間の短縮化、暑熱に慣れる時間の設定、水分・塩分の摂取、適切な服装、作業の巡視

③健康管理

労働者の健康状態の管理、身体の状況の確認

④労働衛生教育

熱中症の予防、救急措置などについて教育

実際に熱中症の症状がみられた場合に、厚生労働省では、以下のようなフロー図を例示しています。

参考にされるいいと思いますが、あくまで参考例であり、現場の実情に沿って対応する必要があります。

 

罰則など

熱中症対策を怠った場合、 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 が科される可能性があります。

さらに、法人に対しても 50万円以下の罰金 が科される可能性があります。

また、熱中症対策を怠ったことで、労働者が熱中症になり健康を害したときは、労災として認定される可能性もあります。

さらに、安全配慮義務に違反したとして、事業者の責任が問われ、労災とは別に、損害賠償責任が発生することも考えられます。

 

 

まとめ

ここまで、法令上の定めと厚生労働省の考える指針を解説してきましたが、実際には、現場の状況や人員などを考慮して、事業分野や現場ごとに判断していく必要があります。

厚生労働省が示している対策を取れないこともあるでしょうが、どこまで対応すべきか会社ごと・現場ごとに判断しなければならず、しばらくは手探りで対応していくことになるかと思います。

どんなことをどこまで対策したらいいのか悩まれたら、気軽に弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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執筆者プロフィール
弁護士紹介|森長 大貴弁護士 森長大貴 >>プロフィール詳細
1987年福井県生まれ。
債務整理やインターネットトラブルに注力している。
相談に来られた方が叶えたい希望はどこにあるのか、弁護士である前に1人の人間として、その人の心に寄り添って共に考えることを心がけている。
2025年10月20日 | Posted in お役立ちブログ, 企業法務のお役立ちブログ, 森長大貴の記事一覧 | | Comments Closed 

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