2018年12月11日

社内研修を行う時の注意点

個人情報保護法では,個人情報の取扱に関する留意事項について,従業員に対する定期的な研修を行うことが求められています。

どのような頻度で,どのような内容の研修を行うかということは,事業規模や従業員数,取り扱っている個人情報の性質や量によって変わりますから,一概に判断することはできず,各事業者ごとで個別に考える必要があります。

もっとも,例えば個人情報の取扱に関する研修を毎月行うなど,そのような頻繁に実施する必要性はありません。
適切な内容の研修であれば,年1回程度でも問題ないと思います。

研修の内容は,社内の責任者からの講話の形式や外部講師による講義形式など,様々な方法が考えられます。

あくまで,研修の目的は,個人情報保護法や個人情報保護規程にしたがった適切な個人情報の管理を実施してもらうようにすることです。
どれだけ,立派な講義や難しく厳格な研修がなされたとしても,実際の業務に反映されなければ非常に意義が薄いものになってしまいます。

まずは,従業者に対して,個人情報の取扱に配慮することの大切さをよく知ってもらうことが必要です。
それには,マスコミで報道されているような個人情報の漏えいの事件を紹介することが有効と思われます。
そして,社内で実施可能なルールを作り,そのルールを理解させ,実態に合致した方法で確実に実施させることを目的とする研修内容が望ましいと思っています。

また,時には,社内の責任者だけではなく,弁護士等の外部の専門家を呼んで講義をしてもらうことも,従業員に対する個人情報保護の意識を高めることにつながります。

当事務所では,顧問会社を対象として個人情報保護を含む各種講義・研修を行っておりますので,これをご活用いただくという方法もご検討いただければと思います。

2018年12月11日 | Posted in 全記事 | | Comments Closed 

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