【新型コロナウイルス】テレワークに伴う法的問題
今回は、テレワークに関する法律問題について、Q&Aでお答えします。
A1 実は、単に従業員に自宅での勤務を命じればいいという単純な問題ではありません。従業員の労働時間の管理や就業規則の変更といった法律問題があります。
A3 それはよくありませんね。使用者としては、従業員が、長時間仕事をしないように、メリハリのある勤務ができるように対策を考える必要があります。
A4 一般的には、①時間外、休日、深夜に、テレワークをしている従業員にメールを送らないこと、②企業などの社内システムに、テレワークをしている従業員から、深夜や休日にはアクセスできないようにすること、③業務日誌をつけさせること等が考えられると思います。
テレワークを始めるにあたって就業規則の変更って必要なのですか。
A5 始業時間や就業時間を変更する場合、休憩時間の長さや与え方が変わってくる場合、テレワークにより賃金の額や計算方法が変わってくる場合などには、就業規則の見直しが必要になります。
そもそも就業規則の変更が必要なのか、就業規則をどのように変更すればいいのかについては、個別具体的な問題となりますので、弁護士にもご相談ください。
例えばノートパソコンやスマートフォン、タブレット等の備品は、誰が用意することになるのですか?
A6 使用者が購入するなどして、従業員に備品を貸与する方法が、使用者の費用負担が多くなりますが、最も簡便な方法ではないでしょうか。
従業員のスマートフォンやタブレットをテレワークに使うように求める場合、従業員の自宅のインターネット回線をテレワークに利用する場合には、それらを仕事に使うことについて、使用者が従業員にいくらかの費用を支払う必要があると思われます。
それに加えて、今回の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援する助成金として、働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースというものもあります。
A7 普段の業務以上に、情報管理を徹底する必要があります。
まず、会社が持っている情報について、目的外利用を禁じるとの誓約書を従業員に書いてもらう必要があります。
また、会社から持ち出す情報や資料については、必要最小限度のものとするとともに、従業員が、何を持ち出したのかについても、使用者が把握できるようなシステムを作っておくべきでしょう。
また、誰に相談すればいいでしょうか?
A8 厚生労働省のホームページは、情報が充実しています。
特に、「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」には、目を通しておくべきです。
また、社労士や弁護士への相談もご検討いただければと思います。
1981年滋賀県生まれ。
離婚問題や相続問題に注力している。
悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、その思いを受け止められるように努めています。