2018年11月27日

契約書の製本の仕方について

1 契約書を製本するメリット

先回、契約書の割印についてのコラムで契約書の契印について説明しました。

契約書が複数のページにわたる場合、契約当事者全員がページの綴じ目に押印をします。
これを契印といいます。

契印をしておけば、契約書のページが差し替えられていないことが明確になり、無用なトラブルを防ぐことができます。

しかし、契約書のページが多い場合は手間がかかりますし、契約当事者全員が押印するため、契約当事者が多数いる場合には見栄えもよくありません。
そのようなとき、契約書の製本をすれば、契印の数を減らすことができます。

2 製本の仕方

製本の仕方ですが、契約書の左端をホッチキスで2~3か所留めます。

その上から、袋綴じ用の紙を用意し、袋綴じにして糊付けします。
袋綴じ用の紙はどのようなものでも結構ですが、その上から押印しますので、印影が見える色にして下さい。

製本用のテープが販売されていますので、それを用いると簡単にできます。
そして、表紙か裏表紙のいずれかに、製本テープと表紙(裏表紙)にかかるようにして、契約書に押印した印と同じ印で押印します。

そうすると、上の図のような契約書が出来上がります。

3 なぜ製本をすれば契印の数を減らすことができるのか

契約書をきちんと製本すれば、契約書のページを差し替えようとすると、糊付けされた袋綴じ部分をはがさなければなりません。
糊付けされた袋綴じ部分には押印がされていますので、袋綴じ部分がはがされた場合は、その形跡が残ります。
きちんと製本すれば、袋綴じ部分に押印すれば足りますので、契約書のページが多い場合は製本されるとよいと思います。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|森岡 真一(副所長)弁護士 小堀秀行 >>プロフィール詳細
30年以上に渡って,企業からの様々な相談を受けている。
顧客対応やクレーム処理,債権回収など,時代によって対応に変化が必要であり,最近はSNSなどを意識した対応に心がけている。
2018年11月27日 | Posted in 全記事, 契約書作成, 小堀秀行の記事一覧, 法人の相談 | タグ: Comments Closed 

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