相続問題のご相談

相続問題でよくある相談内容

弊所では、相続関係について、広く相談を承っております。相続とは、相続人(両親、配偶者、子ども、兄弟等)が亡くなった場合の残された財産や借金にどう対応するか、という問題です。

これには、(A)父(母)が亡くなったがこの先どうしたらよいか分からない、という単に知識がないので知りたい、という方もあるでしょうし、(B)遺産の分割方法等で話がまとまらず困っている、というトラブルに発展しているケースと、大きく二つに分かれます。当事務所では、いずれの場合でも広く相談を承っております。

 

遺産分割でもめた場合の協議と解決手順

故人の遺産をどうするかについては、法定相続人で話し合って決めることになります。相続財産を分けることを遺産分割と言います(遺産があまりなく、相続人間で争いもない場合、単に名義を相続人に移すだけで終わることもありますが、これも含めて、遺産分割と言います)。相続人で協議して決めるのです。

いつ、どこで、どのような協議をするか、というのは特段決まりはありません。ただ、49日より前にその協議をするのは非常識、と思っている人もありますので、49日の法要の直後くらいが話し合いをするのにもっともスムーズな機会かと思われます。

遺産分割でもめた場合の協議と解決手順

そこで話し合いがつけば、預貯金であれば直接銀行等に連絡すればよいでしょう。不動産の名義変更は、司法書士に依頼するのが一般的です。相続人で協議しても話がまとまらない場合、あるいは意見が対立する場合は、次の段階に進むべきです。それが、遺産分割の調停です。

遺産分割の調停とは?

お互いの意見が対立して話がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を起こすことができます。これは、相手の了解や承諾は不要です。調停では、裁判所の調停委員2名が中に入り、双方の話を聞いて、合意形成に向けて調整してくれます。当事者同士でもめていても、調停で話がつくケースは相当あります。裁判所の非常勤職員で、相続についての専門知識もある調停委員が中に入る、というやり方は、解決に大きく近づくのが一般です。
遺産分割の調停とは?

遺産分割の審判

調停はあくまで、双方が合意しないと終わりません。そこで、あくまで一方が拒否している場合は、調停を審判に移してもらうことができます。審判の場合は、裁判官が登場し、裁判官の方で、分割方法を決めてくれます。

知っておくべきポイント-寄与分と生前贈与

遺産分割の協議や調停・審判をする場合、知っておかねばならない大事な知識が、寄与分と生前贈与(特別受益)です。戦前は家督相続制度で、家督相続する者(通常は長男)が、遺産の全部を取得し、次男や三男あるいは女子は、何ももらえない、ということになっていました。今でも、家を嗣ぐ長男が基本的に全部の遺産をもらうべき、と思っている人もおります。

しかし、戦後の現行民法では、配偶者は2分の1、子どもは全く平等、というようになりました。ただ、これでは不都合が生じる場合があり、不都合を解消するための制度が、寄与分であり、そして、生前贈与の制度です。寄与分とは、遺産の維持や増加に貢献した相続人は、その分を別枠で遺産から貰える、というものです。

知っておくべきポイントー寄与分と生前贈与

また、生前贈与というのは、他の相続人に比べ、故人から、特別に金銭等の贈与を受けている人は、その分をいったん遺産に戻し、遺産分割の対象とする、という制度です。つまり特別に利益を受けていた相続人は、その分を先にもらったものとして扱い、その分取り分が減る、ということです。

相続問題の解決プロセス

このようなトラブルの解決としては、まず相談にお越しください。その場合、相続関係を示す家系図(簡単なもので、書式は問いませんし、手書きで十分です)を作って持参下さると助かります。上記のどの段階でも、弁護士に相談することができます。特に、当事者間で話がつきそうもない場合は、早めに弁護士に相談し、弁護士に依頼して調停や審判手続をするのが紛争解決に有効です。

また、寄与分の主張や生前贈与の主張をする場合、それを主張する人が立証もしなければなりません。その主張立証には、そのような業務に慣れている、弁護士の活用がお奨めです。

相続問題の解決プロセス

寄与分や生前贈与の立証には、様々な資料が必要になりますので、遺品はなるべく廃棄せず、遺産分割の話がつくまで保管しておくのが適切です。遺品を廃棄する前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。

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