交通事故のご相談

 弊所では、交通事故トラブルに関してのご相談を承っております。これまで、弊所では500件以上の交通事故案件を取り扱ってきました(2022年現在)。経験豊富な弁護士が対応いたします。
また、適正な後遺障害認定を得るためには、医学的知見が必要となります。
そのような場合、弊所には、調査に協力してくれる整形外科や神経内科の医師がおり、医学的知見について照会したり、検査画像を診てもらうなどしております。
特に、事故によって死亡されたり、後遺障害を負われたりしたときには、弁護士による対応、医学的知見を踏まえた検討が必要であり、賠償金額が数百万円から数千万円の範囲で大きく変わってくることもあります。
★初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 なお、弊所では、被害者の方が亡くなられた事案や、重度の後遺障害を負ってしまわれた事案などの対応に特に注力するために、物損事故(怪我をされた方がなく、車に関する損害だけが発生した事案)についてはご相談をお受けしないこととしておりますので、予めご了承ください。

交通事故のよくあるご相談例

事故に遭ったが、まず何をしたらよいか分からない

交通事故に遭われた場合、「まず何をしたらよいか分からない」と不安に思われる方がほとんどだと思います。

後遺障害がないと
判断された

交通事故のご相談|後遺障害がないと判断された

事故の後、体の不自由が残っているのに、「後遺障害がない」と判断された。

弁護士に依頼する
お金がない

交通事故のご相談|弁護士に依頼するお金がない

弁護士に相談・依頼したいが、お金がなくて困っている。

 

交通事故に遭われた場合、「まず何をしたらよいか分からない」と不安に思われる方がほとんどだと思います。交通事故に遭われた直後に適切な対応をして頂くことで、より適正な補償を獲得することに繋がります。
例えば、交通事故で怪我をされた場合には、遠慮なく、病院に通って治療をして頂くのが良いです。
「まあ、大丈夫だろう」と思って放置しておいたところ、後日、身体に不調が生じることがあります。そのような場合、事故から治療開始までに時間が経過していることを理由に、事故との因果関係が不明ということで損害賠償が認められない可能性があります。
また、怪我をした場合、損害賠償額に大きく影響するのが後遺障害の有無です。怪我が完治して元の健康な身体に戻るのが一番良いのですが、残念ながら後遺障害が残ってしまうことがあります。
そのような場合、後遺障害を適正に認定してもらう必要がありますが、適正な認定を得るためにも、事故直後からの対応が重要となります。
適正な補償をしてもらうために、交通事故に遭われたら、まず弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

ご相談例1「保険会社から示談の提案がされたが、示談書にサインして良いかわからない」

治療費 怪我を治療するためにかかった治療費です。
入通院交通費 病院に通うためにかかった交通費です。
休業損害 怪我をして働けなかったことによる休業損害です。
入通院慰謝料 怪我をして、入通院を余儀なくされたことによって精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料です。入通院期間が長くなるほど、慰謝料の金額は高額になります。
後遺障害慰謝料 後遺障害が残った場合、そのような後遺障害を負うこととなった精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害は、1級から14級までに分類されており、等級が高くなるほど、慰謝料額が高額になります。
後遺障害の逸失利益 後遺障害が残ったために、将来、働くことが困難になったことに対する損害賠償です。後遺障害といっても、1級から14級までに分類されており、等級が高くなるほど重篤な後遺障害のため働けない度合いが大きくなります。そこで、後遺障害の等級に応じて、労働能力喪失率が決められており、これに基づいて、逸失利益が計算されます。
死亡慰謝料 死亡したことによる被害者自身の精神的苦痛に対する慰謝料です。実際には、被害者の相続人が請求することになります。また、これとは別に家族が被った精神的苦痛に対する固有の慰謝料を請求できる場合もあります。
死亡逸失利益 被害者が死亡したことによって、将来、働くことが出来なくなったことに対する損害賠償です。実際には、被害者の相続人が請求することになります。

交通事故発生の注意事項「怪我をしたら遠慮なく病院へ!」

怪我をした場合には、遠慮なく、病院に通って治療をしてください。まずは、治療に専念して怪我を治すことが第一です。「まあ、大丈夫だろう」と思って、放置しておいたところ、後日になって身体に不調が生じたとしても、事故から時間が経過していると、交通事故との因果関係が不明ということで損害賠償が認められないことがあります。

また、怪我をした場合、損害賠償額に大きく影響するのが後遺障害の有無です。怪我が完治して元の健康な身体に戻るのが一番いいのですが、不幸にして後遺障害が残る場合には、きちんと損害賠償をしてもらう必要があります。後遺障害を正確に認定してもらうためには、事前に、弁護士に相談しておくことをお勧めします。

保険会社の提示金額は低くなっているケースが多い

保険会社の担当者は交通事故の案件について多くの経験を持っていますが、被害者は突然の事故に巻き込まれて何もわからない状況のことが多いです。そうすると、保険会社の言うとおりに示談を進めてしまいがちになりますが、本当に、それでいいかをよく確認する必要があります。

一般的に、保険会社が提示してくる金額は、裁判所が認める金額よりも、低いものになっています。人身事故のほとんどは、弁護士に依頼して保険会社と交渉すれば損害賠償額が増額します。特に、死亡したり、重篤な傷害や後遺障害を負っている場合は尚更です。

当事務所の弁護士が代理人として交渉した結果、保険会社から250万円の示談提案がなされた案件で700万円に増額、140万円の示談提案がなされた事案で450万円まで増額した事案など多数あります。

示談書にサインする前に、本当に適切な賠償金額かどうかを確認されることをお勧めします。

示談書に署名をしてしまったら、その後、損害賠償を請求しようと思っても難しくなります。そこで、示談書に署名する際には、よく考えて署名する必要があります。示談書に署名をする前には、ぜひ弁護士に相談してください。

保険会社の提示金額は低くなっているケースが多い|当事務所で実際にあった案件

 

後遺障害が認定されなかった場合には、後遺障害が認定されなかった、あるいは、低い等級に認定された場合、どうして、そのような結論になったかについて、理由が記載されています。

まず、後遺障害が認定されなかった理由が正当なものかどうかを検討します。重要なのは、他覚所見といって、客観的にどのような症状があるかということですので、レントゲンやMRIを調査して、後遺障害の認定理由が正しいかどうかを調べます。

弁護士も、医療については素人なので、この際、医師の協力が重要となります。当事務所では、協力してくれる医師がおりますので、レントゲンやMRIを見てもらって、認定結果の妥当性を確認してもらいます。レントゲンやMRIの他、病院からカルテを取り寄せて、カルテを検討してもらうこともあります。

ご相談例2「後遺障害が残っているのに、後遺障害非該当と判断された(低等級認定)」

妥当であるというケースも当然あります!

医師に確認してもらったところ、後遺障害認定結果が妥当なものだとの意見であれば、残念ですが、諦めざるを得ないという結論になることもあります。

もっとも、中立的な医師の目から見ても後遺障害認定結果が妥当なものであると分かれば、「結果は残念だが、納得できた」と言って頂けることが多くあります。

逆に、医師確認によって、後遺障害認定結果を争っていくことができるのではないかという意見があれば、損害保険料率算出機構への異議申立と訴訟提起の方法があります。どちらの方法を取るかということはケースバイケースで検討します。

後遺障害の等級が1級から14級までに分けられているのは前述のとおりですが、これが1等級違うだけでも、場合によっては、損害賠償額が数百万円も変わってくることがあります。

当事務所の取り扱った案件でも、後遺障害にあたらないと判断された事例を裁判所で争った結果、後遺障害が認められて1,000万円の損害賠償金を受領できた事例、後遺障害等級が上がった事例、過失割合が被害者側に有利に変更された事例も多数あります。

妥当であるというケースも当然あります!|当事務所で実際にあった案件

 

弁護士に依頼する場合に心配になるのが弁護士費用ですが、最近の自動車保険では、弁護士費用を300万円まで出してもらえる弁護士特約が付いていることが多いので、一度、保険会社に確認してください。弁護士特約が付いていれば、自分の依頼したい弁護士に支払う弁護士費用を保険から賄うことが出来ます。

また、弁護士特約がなくても、当事務所では、基本的に、着手金無料の完全成功報酬制でご依頼を受けることも可能です。弁護士に依頼しても経済的メリットがないと判断される場合には、そのようにご説明しておりますので、まずは無料相談をご利用いただければと思います。