「配偶者短期居住権」とは?
この度の相続法改正には、夫あるいは妻に先立たれて、残された配偶者相続人が、住む場所に困らないように、配偶者相続人の生活の場所を確保するための制度が、いくつか盛り込まれています。
前回は、配偶者相続人が、夫あるいは妻と一緒に住んでいた愛着のある家に、終身住み続けることができる権利として、「配偶者居住権」を紹介しました。
今回は、「配偶者居住権」と名前が似ており、同じく、配偶者相続人の生活の場所を確保する目的で設けられた「配偶者短期居住権」の解説です。
A 配偶者相続人が、「一定期間」、それまで住んでいた家に、無償で住み続けることができる権利です。
配偶者相続人以外の人が、遺産分割や遺贈等により、配偶者相続人が住んでいた(今も住んでいる)家の所有権を取得した場合、配偶者相続人は、その家を出て行かなければならないことがあります。
ですが、この「配偶者短期居住権」という権利があることにより、配偶者相続人は、「一定期間」、そのまま家に住み続けることができ、ある程度の時間的余裕をもって、引っ越し先などを探すことができます。
遺産分割の話し合いの結果、配偶者相続人以外の相続人が、家の権利を取得した場合はもちろんのこと、被相続人が相続人以外の人(例えば、被相続人の友人や遠い親戚等)に家を遺贈した場合であっても、配偶者相続人は、「一定期間」ではありますが、家を出ていく必要はありません。
A 配偶者相続人を含む共同相続人間で遺産の分割をする場合には、遺産の分割により家の所有者が確定した日、または相続開始のときから6か月を経過する日のいずれか遅い日までの期間です。
それ以外の場合(例えば、被相続人が、遺言を書いて、遠い親戚に家を遺贈した場合等)には、家の取得者が、配偶者相続人に対して、「配偶者短期居住権」の消滅の申し入れをした日から6か月を経過する日まで、無償で家に住むことができます。
A この2つの権利の違いは、次のようなものです。
※第三者=遺産分割や遺贈等により家を取得した人から、さらに家を譲り受けた人
A「配偶者短期居住権」に関する改正相続法の施行日は、令和2年4月1日です。
今回解説した「配偶者短期居住権」の制度により、これまで住んでいた家を離れることになった配偶者は、ある程度余裕を持って、引っ越しの準備をすることができます。
長年住み慣れた家を離れることは、辛いことかもしれませんが、退去までの準備期間があることによって、多少なりとも、気持ちの整理をつけたり、新しい生活の場について調べたりすることができると思います。
「配偶者短期居住権」という権利も、配偶者相続人にとって、価値がある重要な権利だと考えられます。
1981年滋賀県生まれ。
離婚問題や相続問題に注力している。
悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、その思いを受け止められるように努めています。