2020年04月15日

【新型コロナウイルス】営業停止した場合の給料の支払いは?

コロナウイルスの影響で使用者が営業を停止した場合に、従業員の給料の支払いはどうすれば良いのか、Q&Aでお答えします。

Q1 今回は、1人または数人の従業員を休ませる場合ではなく、新型コロナウイルスの影響により、事業そのものを停止する場合の従業員の給料について伺います。このような場合、法律はどのように規定しているのでしょうか?
A1 この場合も、休業が不可抗力によるものであれば、使用者は給料や休業手当を払う必要はありません。
使用者に何らかの責任がある場合、その責任が重ければ、給料の全額を、そうでなければ、平均賃金の6割以上の休業手当を払う必要があります。
Q2 例えば、新型コロナウイルスの影響による外出自粛等の理由のため、売り上げが上がらないことを理由に、経営判断として店を閉めて休業する場合は、使用者は従業員に給料を払う必要があるのですか?
A2 新型コロナウイルスの影響による売り上げ減少と言うだけでは、不可抗力と言い切ることは難しいと思います。
そうすると、少なくとも、休業手当は支払う必要がありますし、場合によっては、給料の全額払うこともありうると考えられます。
Q3 従業員の中にコロナウイルスの感染者がいたことが発覚した場合に、例えば2週間、工場を閉める場合はどうでしょうか?このようなときに注意すべき点があれば教えて下さい。

A3 先ほどの売り上げ減少の場合に比べて、使用者の責任は軽いと思います。
また、このような場合に留意すべき点についてもお話しします。

工場内を消毒すること、従業員の感染状況を把握することなどで、より早く操業が再開できないかが問題となる可能性があります。

また、一部の従業員が感染していたことを理由に、工場全体を停止することが適切かどうかという問題もあります。

非常に難しい問題で、正解はないと思いますが、だからこそ、弁護士等の専門家にも相談し、議論を尽くすことが大切だと思います。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|太田 圭一弁護士 太田圭一 >>プロフィール詳細
1981年滋賀県生まれ。
離婚問題や相続問題に注力している。
悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、その思いを受け止められるように努めています。

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