2018年07月24日

【交通事故】後遺障害”非該当”が後遺障害等級11級7号に認定された!

ご相談の内容

相談者は,歩行中,自動車に轢かれて救急車で運ばれ,入院した後,通院治療を続けました。
治療の結果,相当,回復したのですが,腰に痛みが残ってしまいました。

そこで,相談者は,後遺障害の申請をしたのですが,自賠責保険において「後遺障害非該当」と判断され,後遺障害がないという結論となってしまいました。

そこで, 後遺障害の認定を受けられないか ということで,当事務所に相談に来られました。

後遺障害非該当の理由を読んでみると,第11胸椎には圧迫骨折が認められるものの,これは,交通事故に遭う前からあったものであるから,今回の事故による後遺障害とは認められないと判断されていました。

しかし,相談者は,交通事故に遭う前には,腰や背中には何の異常もなく,とても納得できない,というものでした。

解決への道すじ

そこで,私は,協力してもらっている整形外科の医師に,レントゲンや診療録を見てもらって,自賠責保険の判断が正しいかどうか,自賠責保険の判断を覆すにはどうすればいいかをアドバイスしてもらいました。

医師にレントゲン等を見てもらったところ,自賠責保険において,第11胸椎に圧迫骨折があるとされているが,これは,加齢によるものと考えられ,圧迫骨折の程度としても深刻なものとは認められるものではないこと,そして,第1腰椎の方には明確な圧迫骨折が認められ,これは事故によるものであることが明らかであるとの意見を得ました。

そこで,後遺障害認定に対する異議申立の手続きを行って,異議申立の理由書において,上記医師のアドバイスに従った意見や,診療録の記載を引用して,後遺障害等級11級7号に認定されるべきであると主張しました。

その結果, 異議申立が認められて,申立のとおり,後遺障害等級11級7号に認定されました。
このような自賠責保険による認定結果を踏まえて,相手方任意保険会社と交渉したところ,約1000万円で示談することが出来ました。

当初,後遺障害非該当でしたので示談金は0円でしたが,後遺障害等級11級7号に認定されたため,約1000万円を受け取ることが出来ました。 

訴訟をすれば,もう少し,増額させることは出来たのですが,相談者が早期解決を望んでいたことや非該当であったとこと後遺障害が認められたことで大変満足されたことから,依頼を受けてから約半年ほどで示談解決することができました。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|臼井 元規弁護士 臼井元規 >>プロフィール詳細
1990年愛知県生まれ。
交通事故に注力している。
『被害に遭った方の気持ちに寄り添う』ことをモットーとしており、
適切なスピード感を持って,相談者の悩みに誠実に応えるようにしている。
2018年07月24日 | Posted in 【個人】交通事故, 個人の解決事例, 全記事, 臼井元規の記事一覧, 解決事例 | | Comments Closed 

関連記事