【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス蔓延に伴う法的問題
はじめに
中国武漢で発生した新型肺炎(コロナウイルス)の感染は、世界各地で拡大し、猛威を振るっており、ここ金沢でも感染者が確認されています。
また、外出の自粛により、飲食店や宿泊施設をはじめ客足が遠のき、資金繰りが悪化している企業や事業主もでてきています。さらに、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業の場合に、従業員の給料をどうするかなど、労使関係について悩んでいる企業や事業主もあるでしょう。
そこで、今回は、新型コロナウイルス感染症に伴う法的な問題点を、いくつか取り上げたいと思います。
休業した労働者の給料を支払う必要があるのか
給料は、ノーワークノーペイの原則に従い、労務の提供がなされないときは、支払い義務が生じません。
ただし、労働基準監督法上、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合は、労働者に対して、平均賃金の6割以上の休業手当を支給しなければなりません(労働基準法26条)。
さらに、「使用者の責に帰すべき事由の程度」がより重い場合(使用者の故意、過失またはこれと同視すべき事由があった場合)に、労働者の出社等を拒否したときには、給料全額を支払わなければなりません(民法536条2項)。
まとめると、以下のようになります。
① 使用者に帰責性がない場合(不可抗力の場合)
⇨ 給料を払わなくてよい |
② 使用者の責に帰すべき事由がある場合(広く解釈)
⇨ 平均賃金の6割を払う |
③ 使用者の責に帰すべき事由がある場合(狭く解釈)
⇨ 給料の全額を払う |
例えば、従業員が職場とは関係のないところで新型コロナウイルスに感染し、出社できなくなった場合には、使用者に帰責性がない(不可抗力)と考えられる一方で、使用者が適切な措置を怠り、会社内部でコロナウイルスを蔓延させてしまった場合には、使用者の責任だと判断されることになろうかと思います。
また、営んでいる事業の内容(例えば、閉鎖された空間に多数人が集まるライブハウスやカラオケボックスは、感染の危険が高いので、安全を重視し、自主的に休業することも致し方ないという方向に傾きます。)によっては、使用者の責も帰すべき事由の有無や程度についての判断は異なってくる場合があります。
コロナウイルスの影響で商品を納入できない場合はどうなるのか
売主が、不可抗力により、発注を受けた商品を期限までに納品できない場合、責任が免除されることになります。
この問題についても、商品を納入できないことが「不可抗力」によるものかどうかが問題となるところ、商品の原材料を供給する工場が新型コロナウイルスの感染症により閉鎖されてしまい、原材料を入手できない(他の方法では、原材料を入手することも難しく、原材料の性質上、ストックをしておくことも難しかった。)というのであれば、不可抗力と言ってよいと思います。
一方で、コロナウイルスの影響により、運送会社の稼働能力が低下することや、満員電車を避けて自動車通勤者が増えて道路が渋滞することについては、予測可能なことですので、これらの事情により、納品が遅れてしまった場合、不可抗力により納品が遅れたとまでは言えない可能性があります。
国及び各地の弁護士会による支援
経済産業省は、次のように、経営相談窓口の開設、資金繰り支援を含む各種支援策を打ち出しています。
また、各地の弁護士会が、コロナウイルス感染拡大に対する法的支援に取り組み始めています。
ここでは、東京弁護士会の災害対策・東日本大震災等復興委員会が作成した「新型コロナウイルス生活トラブルQ&A」のうち事業に関する部分を紹介します。
A 下請業者側に責任がある場合を除き、親事業者が発注済の納品を断ることは下請法上問題があります(下請法4条1項1号)。まずは話し合い、問題が生じた場合は公正取引委員会に相談することをお勧めします。
A 疾病予防を暗示しており、薬機法66条に違反する可能があります。
東京弁護士会が作成したQ&Aには、以下のURLからアクセスできます。
東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興委員会「新型コロナウイルス生活トラブルQ&A」
おわりに
ケースバイケースで対応する必要がありますが、今回の問題を専門家を交えて話し合うことによって、多少なりともリスクヘッジができるものと考えられます。悩まれた際には、弁護士にご相談ください。
最後に、コロナウイルスの感染状況及び予防方法について、いくつかの記事等を紹介します。
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