「特別の寄与」の制度について
今回は、相続法の改正により、被相続人の親族が、被相続人の療養看護等について特別の貢献をした場合に、その貢献について、報酬を得ることができる「特別の寄与」の制度が創設されましたので、その制度について説明します。
これまでも、被相続人に対して療養看護等の貢献をした者が相続財産から分配を受けることを認める制度として、寄与分の制度がありました。
しかしながら、寄与分の請求ができるのは相続人のみに限られていました。
そのため、例えば、長男の嫁が、長年、長男の父親(長男の嫁からみると義理の父親)の介護をしていたとしても、長男の父親が亡くなった際、長男の嫁は、相続人ではないため、遺産をもらうことができませんでした。
長男が相続人として長男の父親から遺産をもらったり、長男の嫁の子供たちが遺産をもらったりすることができれば、まだいいのですが、そうでない場合、長男の嫁に父親の介護を任せていた長男の兄弟姉妹だけが、遺産を相続し、長男の嫁は何ももらえないということになってしまいます。
このような不平等を解消し、相続人以外の貢献を考慮するために、「特別の寄与」の制度が設けられ、被相続人の介護に尽力した者は、「特別寄与料」の請求ができるようになりました。
A 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、特別寄与料の請求をすることができます。
親族に限られており、親族以外の者が、被相続人の介護を無償で行ったとしても、特別寄与料の請求をすることはできません。
また、「無償」で「特別」な貢献をしなければ、特別寄与料はもらえません。
A このような場合、被相続人に生活費を負担してもらっていたとしても、介護をした親族は、特別寄与料の請求ができるときもあります。
無償であるかどうかは、労務の提供をした者が、被相続人から対価を得たと評価することができるかどうかにより判断されることになります。労務の提供をした者が、ごくわずかな金銭を受け取っていた場合や、食事の提供を受けていただけの場合には、対価を得たと言うことができず、無償となる場合もあると考えられます。
A 亡くなった被相続人に請求することはできませんので、相続人に対して、請求して下さい。
相続人が数人いる場合には、相続人の1人又は数人に対して請求することができます。相続人の1人に対して請求することができる金額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額になります。
そのため、特別寄与料の全額を回収するためには、相続人全員を相手方として、特別寄与料の支払いを請求しなければなりません。
A 特別寄与料の額は、特別寄与料を請求する親族と相続人との話し合いで決めることになります。
話し合いがまとまらないときなどは、家庭裁判所に対して、特別寄与料の額を決めるように申立てをすることができます。
申立てがあった場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額などを考慮して、特別寄与料の額を決めます。
相続法の改正前から家庭裁判所の実務では、相続人が被相続人の療養看護を行っていた場合の寄与分の額を、第三者が同様の療養看護を行った場合における日当額に療養看護の日数を乗じた額に、一定の裁量割合(0.5~0.7が多いです。)を乗じて算定することが多かったですが、特別寄与料の算定にあたっても、このような考え方が参考になるものと思います。
A 被相続人に対する介護や生活支援が必要であったことの裏付けとして、被相続人のカルテ、診断書、介護保険証等の要介護度を明らかにする資料が必要だと思います。
また、親族が、どれだけの期間どのような介護を行ったかを証明するための資料も必要です。日々行った介護の内容を日記につけておくなど、普段から、どのような支援をしていたのかを、逐一記録化しておくと後日役立ちます。
A 家庭裁判所への申立ては、特別寄与料を請求しようとする親族が、相続の開始及び相続人を知ってから6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときには、することができません。
特別寄与料の請求をしたいと思われるのであれば、なるべく早く、弁護士に相談し、請求をする必要があります。
長期間にわたり被相続人の介護に尽力したにもかかわらず、相続人ではないために、その貢献が報われず、被相続人の遺産をもらえなかった親族が、特別寄与料をもらえることになり、不公平が解消されることは大変良いことです。
1981年滋賀県生まれ。
離婚問題や相続問題に注力している。
悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、その思いを受け止められるように努めています。