2020年11月25日

遺留分制度の改正ポイントについて

これまで改正相続法に関する記事を続けて投稿してきました。
今回は最終回となり、遺留分制度に関する見直しについて解説します。

Q 遺留分とは聞きなれない言葉ですが、遺留分とはどのようなものですか?

A 遺留分とは、亡くなった被相続人が残した遺言の内容にかかわらず、被相続人の配偶者、子や孫、両親等が、一定の割合の遺産を確保できる制度です。
例えば、妻と2人の子供を残して亡くなった夫が、昔からの友人に全財産を贈与するとの遺言を書いていた場合、夫の友人は、長年の友情に感激し、夫に感謝するでしょうが、亡くなった夫の収入に頼って生活していた妻と子供たちは、困窮してしまいます。
そのような場合でも、妻と子供たちに最低限の取り分を保障するための制度が遺留分の制度です。

具体的には、妻と子供たちには、3人合わせて2分の1の遺留分がありますので、遺産の2分の1は保障されます。

夫が、友人に3000万円の遺産を贈与していた場合であれば、妻と子供たちには、その2分の1である1500万円の遺留分があります。遺留分についても、各相続人の法定相続分によって按分されますので、妻の遺留分は、3000万円×1/2×1/2=750万円、子供の遺留分は、それぞれ、3000万円×1/2×1/2×1/2=375万円になります。

Q 今回の相続法改正に伴い、遺留分制度はどのように変わったのですか?
A 遺留分に関する権利の名称が、従来の「遺留分減殺請求権」から、「遺留分侵害額請求権」に改められました。
これまでは、遺留分の権利を行使した結果、不動産の持分を取得するということもありましたが、今後は、遺留分の権利を行使することにより、金銭の請求ができるようになりました。
Q どうして遺留分の権利が金銭の請求権になったのですか?
A 従来の遺留分制度においては、不動産の共有に伴う問題があったからです。
夫が3000万円の遺産全てを、友人に贈与した具体例を通じて説明しましたが、この3000万円の遺産が、預貯金ではなく評価額3000万円の家であった場合は、どうなるでしょうか。妻や子供たちが、法改正前の遺留分減殺請求権を行使した場合、夫の友人に贈与された家について、持分2分の1が夫の友人のもの、持分4分の1が妻のもの、持分8分の1ずつが子供たちのものになります。そうすると、夫の友人、妻、子供たちの4名が、家を共有している状態になってしまい、種々の差支えが生じてしまいます。まず、家には固定資産税がかかりますし、家の管理費用も必要でしょう。これらの負担をどうするかについて、共有者間で連絡を取り合い、調整しなければなりませんが、果たしてうまく協議がまとまるでしょうか。また、共有状態となった家を売却してお金に換えようとしても、共有者全員の足並みが揃わなければ、家を売却することができません。家を売却することや、仲介業者の選定、売却価格の決定について、反対する共有者がいた場合、売却手続きは難航してしまいます。以上、家の共有の場面を見て来ましたが、遺留分減殺請求の結果、事業用財産が共有状態になってしまった場合は、さらなる問題が生じてしまいます。例えば、亡くなった被相続人が、小さな工場を営んでおり、工場で働いていた長男に、遺言によって工場を取得させたにもかかわらず、遠くに住む二男が遺留分減殺請求権を行使し、その工場が、長男と二男の共有になってしまった場合、場合によっては、工場の事業が続けられなくなってしまうこともあります。そうすると、長男を後継者として、工場を譲った被相続人の意思に沿わない結果となってしまい、不合理とも言えます。
そこで、改正法は、遺産の不動産が共有状態となる不都合を解消し、遺留分権利者としては、金銭的な補償を受けることができれば十分であろうと考え、遺留分に関する権利を行使することにより、金銭請求ができるようになりました。
Q 遺留分の請求はいつまでに行う必要がありますか?
A 遺留分侵害額請求権については、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅します。同じく、相続開始の時から10年間を経過したときは、除斥期間の満了により消滅してしまいます。
また、遺留分に関する権利行使によって生じた金銭債権については、改正民法が適用されれば、5年の消滅時効にかかります。
ですから、亡くなった被相続人が、遺言を書いていた等の理由で、自分のもらう遺産が少ないと知ったらすぐに、弁護士に相談することをお勧めします。
Q 遺留分侵害額請求をされてしまったけれど、返金するお金がない場合はどうすればいいですか?
A 遺留分権利者から金銭請求を受けた者が、すぐに金銭を準備できない場合もあると考えられます。
例えば、すぐに換価できない不動産をもらった場合や金銭をもらったが使ってしまった場合には、遺留分侵害請求を受けた際に、金銭を用意できないこともあろうかと思います。
そのような場合、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、金銭債務の全部または一部の支払につき、相当の期限を許与することができることになりました。
すなわち、遺留分侵害額請求をされた者は、裁判所の手続きをとることによって、一定期間、支払いを待ってもらうことができるのです。

今回は、遺留分制度に関する見直しについて説明してきました。

従来の遺留分減殺制度の問題点を解消し、遺留分の請求を金銭請求にしたことによって、使いやすい制度になったと思うのですが、それでも遺留分の制度は、請求額の計算が容易ではなく、専門的な知識経験が物をいう分野だと考えられます。

遺留分侵害額請求の行使を検討されている方は、行使期間が長くはないことからしても、早めに弁護士に相談して頂ければと思います。



執筆者プロフィール
弁護士紹介|太田 圭一弁護士 太田圭一 >>プロフィール詳細
1981年滋賀県生まれ。
離婚問題や相続問題に注力している。
悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、その思いを受け止められるように努めています。

関連記事