2018年11月27日

契約書の収入印紙について

1 「印紙」を貼るのは何のため?

契約書を作った時,収入印紙を貼る必要があるのか?ないのか?迷ったことがある方も多いと思います。
そもそも,この収入印紙,なんのために貼るのでしょう?
実は,収入印紙を購入することで,契約書作成について国に税金を払っているのです。

契約書を作る以上何らかの経済的利益があると推定されることと,文書作成によって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目した,いわゆる流通税の一つと考えられています。

ですので,金額の定めのない契約書や,あっても1万円以下の低額の場合,3ヶ月以内の短期契約以外の大半の契約書には収入印紙を貼る必要があります。(労働者派遣契約は委託契約と考えられていますので収入印紙は不要とされます)

なお収入印紙貼付の必要のある契約についての詳細は,こちらの国税庁HPをご参照下さい。
国税庁ホームページ
2 印紙税額と貼付方法

印紙税額は,契約書に定められている契約金額に応じて細かく決められていますので,これも先ほどの国税庁HP等で確認しておいてください。

収入印紙は,契約書原本に貼付します。
契約書を2通作成してそれぞれ保管する場合には2通それぞれに収入印紙を貼る必要があります。
印紙税を当事者いずれが負担するのかと迷われる場合もあるかも知れませんが,契約当事者各自が収入印紙を用意するというのが通常の実務といえるでしょう。

なお収入印紙には消印が必要です。
法律は印紙税の納付方法について,収入印紙の貼付に加えて印章又は署名で消印すると定められているからです。

契約書に署名押印する際に,収入印紙と契約書にかかるように,契約当事者全員が押印することが一般的です。

 

3 収入印紙を貼っていない契約書は無効?

収入印紙がなくても契約書自体が無効になる訳ではありません。
ただし、本来納めるべき税を納めていない,つまり脱税になってしまいます。

この場合は,本来納付すべきだった印紙税額の3倍の額を支払うことになります。

また,収入印紙が正しく消印されていない場合、その収入印紙の額面に相当する金額の過怠税が課されますので気をつけて下さい。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|森岡 真一(副所長)弁護士 森岡真一 >>プロフィール詳細
交通事故と企業法務に注力している。
交通事故は,年間相談件数104件(受任件数75件)(※直近1年間)の豊富な経験を持つ。
後遺障害の等級アップについても、多数の実績を持つ。
企業法務分野に取り組む際には、『経営者のパートナーとして会社を良くしていく』という姿勢を一貫しており、企業の『考え方』を共有し、寄り添うことを大切にしている。
2018年11月27日 | Posted in 全記事, 契約書作成, 森岡真一の記事一覧, 法人の相談 | タグ: Comments Closed 

関連記事