2018年03月27日

【医療事故】許容量を上回る抗がん剤投与のため死亡。倍以上の額で示談成立!

患者は60代の女性で,乳癌と診断され,右乳房部分切除をした後,定期的に検査を受けていましたが,5年後のCT検査で,左上葉と舌区の境界付近に小結節が2個出現していました。
確定診断に至らず,他院でのPET検査により,転移性肺腫瘍の疑いが認められました。
そのため,抗がん剤治療が開始され,治療の効果があり,肝,肺転移ともに縮小しました。

ところが,抗がん剤が投与され続け,検査の結果,心不全であり,それまでの経過より抗がん剤による薬剤心筋症と診断され入院しました。

入院後,徐々に尿量の低下と血圧が低下し,安静時にも呼吸困難と起座呼吸が出現するようになり,血圧が徐々に低下,末梢の冷感も出現し,循環器専門病院へ転院しましたが,翌月に死亡しました。

家族からの相談を受け,病院に対し,損害賠償の通知書を送りました。

病院側は責任を認めましたが,もともと乳がんであったことから損害額の3割相当の金額を提示してきました。

交渉の結果,8割相当額で示談が成立しました。


執筆者プロフィール
弁護士紹介|森岡 真一(副所長)弁護士 小堀秀行 >>プロフィール詳細
30年以上に渡って,企業からの様々な相談を受けている。
顧客対応やクレーム処理,債権回収など,時代によって対応に変化が必要であり,最近はSNSなどを意識した対応に心がけている。

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