離婚相談
離婚でよくあるご相談内容
弊所では、離婚問題に関してのご相談を承っております。配偶者からの暴力、配偶者の浮気、教育費など離婚には様々な問題が付きまといます。特によくあるのが、下記の5つのご相談です。
配偶者から
暴力・暴言を受けている
配偶者が浮気をしたので、
慰謝料をもらって離婚したい
離婚して親権をもらいたいが
経済力がないので心配だ
配偶者が預貯金を隠し持っているか
明らかにしたい
養育費を
確実にもらいたい
このように、離婚には様々な問題が付きまといます。特に相手が離婚したくないと言っている場合には、そこから解決しないといけませんし、相手が離婚に応じてよいと言っている場合でも、解決しないといけない問題はたくさんあります。それではこのような問題をどのように解決していくのか、概要をご説明いたしましょう。
離婚できるかどうか |
離婚には離婚届に署名押印して役所に提出することで離婚をする「協議離婚」と家庭裁判所で調停をして離婚をする「調停離婚」と家庭裁判所で裁判をして離婚をする「裁判離婚」があります。 協議離婚も調停離婚も話し合いによる離婚ですので、相手が離婚に応じれば離婚することができます。相手がどうしても離婚に応じない場合は、裁判で離婚を認めてもらうしかありません。その場合は、離婚原因が必要です。離婚原因は法律で定められています(民法770条)。具体的には、配偶者に不貞行為があったとき、配偶者から悪意で遺棄されたとき、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときとされています。これらの事情を主張して裁判で離婚を認めてもらうことになります。 |
親権について |
合意で決めることができればよいのですが、決まらない場合は、最終的には離婚の裁判で決めることになります。 これまでの養育状況、子どもの年齢、意思、現在の養育状況などを考慮して、父母のいずれが親権者により適しているかということで判断されます。親権が熾烈に争われる場合には、別居中にどちらが子どもを養育するかということから裁判所に決めてもらわないといけない場合が多いです。別居に伴い子どもと引き離された場合は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。 |
養育費について |
これも合意が整わなければ家庭裁判所の調停や裁判で決めることになります。父母双方の収入から判断されます。具体的には、現在はインターネットでも公開されている養育費の算定表といわれる表をもとに判断されます。特別な事情がある場合はそれが加味されることがあります。公正証書、調停、裁判で取り決めた場合には、相手が支払わないときには直ちに強制執行することができます。 |
財産分与について |
離婚の際に一緒に請求することが多いですが、離婚後でも2年以内であれば請求することは可能です。財産分与は、婚姻期間中に増やした財産を基本的には2分の1ずつに清算するものです。相続や贈与をうけたものについては分与対象の財産の中には入りません。相手に財産があると思うけど通帳を開示してくれないということもあります。その場合には、調停や裁判で、金融機関に対し、口座の履歴を開示してもらう手続きがあります。 |
慰謝料について |
相手に不貞行為や暴力、暴言、モラハラなどがあった場合には慰謝料の請求をすることができます。慰謝料の額はケースバイケースですが、おおむね100万円~300万円ということが多いです。事案によってはそれよりも低い場合もありますし、高い場合もあります。 証拠が非常に大事になってきますが、暴力を受けていても病院を受診していない方も多々あります。また、暴言やモラハラについては、なかなか客観的な証拠はありません。そういう場合でも、いつ頃どのようなことがあったのかを詳細に主張することによって、慰謝料を認定してもらうことが可能です。 |
その他 |
以上の他にも年金分割や子どもとの面会交流など、離婚に伴い取り決めることは多々あります。話し合いではなかなか解決しない場合には、弁護士にご相談ください。 |