2021年11月18日

夫が好き放題。挙句の果てに家を追い出されそうに。我慢の限界なので離婚調停を申し立てたが、夫が1円も支払わないと言ったので、調停が不成立に。裁判すればもらえますか?

ご相談の内容

Tさん(女性)の夫は長年会社経営をしており、Tさんは専業主婦として子育てをしてきました。Tさんの夫はわがままで、家族のことは顧みず、自分の好きなことばかりしてきたそうです。その夫が65歳になり、会社を手放して、そのお金で遊び始めました。Tさんに対しては、何かにつけて家から出て行けというようになったので、Tさんは自宅を出て、別居を始め、自分で離婚調停を起こしました。

しかし、調停で、夫はTさんに1円も財産を分与しないと言ったので、調停が不成立になりました。

何とか財産を分与してもらいたい、そうでなければ今後生活していけないとのことでした。

解決への道すじ

Tさんは夫にはたくさんの預金があると言っていましたが、調停では夫はそのような預金はないと言っていたそうです。

そこで、裁判をしてその点を調べることにしました。

裁判で最初に夫が出してきた貯金残高を見ると、確かに残高は少なく、Tさんの言っていた額とは程遠いものでした。

しかし、裁判所を通して、履歴を取り寄せたところ、別居直前に夫が預金のほとんどを夫の親戚名義の口座に預け入れていたことが分かりました。

裁判で夫は、これはもともと親戚のお金であり、それを返済しただけだから自分のお金ではないと主張し、親戚もそのような証言をしました。しかし、その証言の矛盾を追及したところ、裁判ではそれは夫婦の共有財産だとされ、Tさんは夫が隠そうとしていた財産の半分を受け取ることができました。

これにより、Tさんは今後の生活の目途が立ち、安定して生活できるようになりました。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|浮田 美穂(副所長) 弁護士 浮田美穂 >>プロフィール詳細
平成14年より兼六法律事務所で勤務。
女性からの相談が多いため,セクハラ・パワハラの被害についての調停・訴訟の経験もある。

 

2021年11月18日 | Posted in 【個人】離婚問題, 個人の解決事例, 浮田美穂の記事一覧, 解決事例 | | Comments Closed 

関連記事