2018年06月04日

【離婚問題】子どもを連れて夫が別居―子どもを連れ戻すには?

ご相談の内容

30代の専業主婦のYさんからの相談です。

夫と4歳の子どもとYさんの3人で生活していましたが、夫との口論が増えてきました。
そんな中、夫が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。
Yさんは、実家に遊びに行くだけだと思っていたのですが、
夫はその日以来帰宅せず、離婚を求めてきました。
夫は子どもの親権は譲らないと言っています。
夫は、Yさんの子育てについて不満があるようで、口論の原因もYさんの子育てについてでした。
夫は完璧主義で、夫の言うようにできればいいと思いますが、実際はそこまでできません。
それでもYさんは結婚後専業主婦としてずっと子どもの面倒を見て来ました。
Yさんは夫と離婚するのはよいですが、子どもの親権は譲りたくないとのことでした。

解決への道すじ

すぐに子どもをお母さんの元に引き渡してもらえるように、
家庭裁判所に対し、子の引き渡し・監護者指定の審判
(離婚が決まるまでにどちらが子どもを育てる監護者になるのかを決めてもらう手続き)と
審判前の保全処分(早急に決めてもらうための手続き)を申立てました。

申立て後は、裁判所の調査官による調査が行われました。
具体的には調査官が妻と夫から事情を聴いたり、
調査官が夫の実家を訪れて、夫と子どもの様子をみたり、夫の両親から話を聞いたり、
裁判所で妻と子どもが面会する様子を調査官がみたりもしました。

その結果、子の監護者は妻がふさわしいとういことで、
裁判所は監護者を妻と定め、夫に引き渡しを命じました。

無事、子どもはお母さんの元に引き渡してもらえました。

その後は、離婚の裁判を行い、親権者を母親と定めて離婚することができました。

執筆者プロフィール
弁護士紹介|浮田 美穂(副所長) 弁護士 浮田美穂 >>プロフィール詳細
平成14年より兼六法律事務所で勤務。
女性からの相談が多いため,セクハラ・パワハラの被害についての調停・訴訟の経験もある。
2018年06月04日 | Posted in 【個人】離婚問題, 個人の解決事例, 全記事, 浮田美穂の記事一覧, 解決事例 | タグ: , , Comments Closed 

関連記事