【お役立ちブログ】退職勧奨は違法?知っておくべき進め方を解説
1 退職勧奨とはどんなことか?
業績不振で人員を整理したい、問題のある社員に辞めてもらいたい、といったことで悩まれる方も多くあります。
その際には、退職を社員に勧めるといったことがなされており、これを 退職勧奨 といわれています。この進め方を間違えると、 退職を強要された として後から無効・取消しになったり、 損害賠償 をしなければならなくなったりするリスクがあります。
そこで今回は、退職勧奨の基本的な知識と、進め方のポイントを解説します。
2 解雇との違い
退職勧奨 は、会社が社員に対して 自主的な退職を促す ことです。あくまで会社からの促しであり、社員がこれに応じるかどうかは自由です。これに対して、 解雇 は会社が 一方的に労働契約を終了させる ことですから、社員が自分の意思で退職するのかどうかという点で、解雇とはまったく違うということになります。
そのため、解雇には 法律上厳しい制限 が設けられていますが、退職勧奨に対してはとくに法律上の制限はありません。
3 退職勧奨が違法となる場合
もっとも、退職勧奨も無制限に許されるわけではありません。複数の裁判例で、社員の 自由な意思決定を妨げた 場合には、 退職の強要 として違法と判断されています。
裁判例をみる限り、違法かどうかを判断するにあたっては、主に以下の要素が総合的に考慮されています。
- ① 回数 :面談を何回行ったか
- ② 期間 :どのくらいの期間にわたって勧奨を続けたか
- ③ 勧奨時の言動 :威圧的な発言や大声・怒声の有無
- ④ 勧奨者の人数 :多人数で1人を取り囲むような形になっていないか
とくに、社員が退職しないと伝えたにもかかわらず退職勧奨を繰り返したり、退職に応じなければ 懲戒解雇にする といったことを伝えたりしたケースについては、違法と判断されやすい傾向にあるようです。
その他、退職勧奨の手続き自体に問題がなくとも、退職させようとして 社員から仕事を取り上げた ケースや、不要なのに配置転換をしていわゆる 追い出し部屋 送りにしたケースでも、退職の強要だとして違法と判断されています。
4 円滑に進めるためのポイント
トラブルを避けつつ退職勧奨を進めるためには、たとえば、次のような点に注意すべきと考えられます。
- ① 面談時間は 1回1時間以内 を目安に、長時間の拘束は避ける
- ② 面談を 短期間に何度も設定しない
- ③ 中断や退席の申し出があれば、 すぐに面談を打ち切る
- ④ 威圧的な言葉、大声や怒声は絶対に用いない
- ⑤ 退職を急がせるような言い方を避け、 考える時間を確保する
- ⑥ 拒否された場合は、 基本的に退職勧奨は打ち切る
これらは基本的なことですが、上記以外のことについても、社員が自由な意思決定で退職していく、という観点からみて、適切かどうかを考えていくことになります。
退職勧奨により社員が自主退職をすることになったら、 退職に関する合意書 を作成することをお勧めします。退職した後になってから、約束が違うから撤回する等と主張されることがありますので、 トラブルを防ぐために書面にしておきましょう 。
5 まとめ
退職勧奨は、適切に行うことができれば、会社にとっても社員にとってもメリットがありますが、進め方を間違えると、会社にとって 大きなリスク になります。
退職勧奨を検討されていたり、進め方に迷われたりしているなら、早めに 弁護士に相談 されることをお勧めします。
弁護士 森長大貴 >>プロフィール詳細1987年福井県生まれ。
債務整理やインターネットトラブルに注力している。
相談に来られた方が叶えたい希望はどこにあるのか、弁護士である前に1人の人間として、その人の心に寄り添って共に考えることを心がけている。









